馳大臣の教育観と多様な教育機会確保法案
問題になっている、馳浩と義家弘介の対談記事(『正論』2008年6月号)を読んだ( 勝山実氏のブログ より)。自分が体罰をしていたことについて、馳文部科学大臣は過ちを認め、当時の被害者である高校生への謝罪を含め、体罰を否定する見解を示した。しかし、この記事自体では、体罰は否定されていない。また、義家文部科学副大臣からは、いまのところ何の見解も示されていない。体罰に関して、義家議員は明らかに肯定している。文部科学副大臣として、きちんとした見解を早急に示すべきだろう。 体罰に関しては、すでにさまざまな意見が出ているので、これ以上は置くとして、この記事で、私が気になったのは、馳議員の教育観だ。 まず、馳議員は先の教育基本法改正について、次のように述べている。 「教育は不当な支配に服することなく…」という件が日教組によって解釈を歪められ、公権力の行政行為を全て不当な支配と決めつけて排除してきた。文部省は予算をつけてくれさえすればいい。現場は現場の判断で自由に、というより勝手にやれるのだという誤った解釈が罷り通って教育現場を蝕んできたのですね。新基本法でも不当な支配という文言は残った。公権力も不当な支配の主体となりうるという解釈自体は今までと変わっていません。が、それでも教育は法律に則って行うことが明記されたのです。法律を逸脱して勝手なことはできなくなった。これは本当に大変な作業だったし、数多ある基本法改正の論点のなかでも本丸中の本丸だった。大事業だったのです。 そして、次のような見解も示している。 地方分権の名の下に教育が蔑ろにされていないか。(中略)地域の学校は学力面で不安はないのか。偏向教育が横行したり学習指導要領が無視されていないか…など確かめる必要がある論点は無数にあると思うのですね。 これらの見解と多様な教育機会確保法案は、根本的に矛盾するものと思われる。とくに、個別学習計画について、馳議員はくりかえし「不登校やフリースクールの現状を追認するもので、個別学習計画での教育内容も、学習指導要領に沿うものを求めているわけではない。本人の意思を十分に尊重した内容が認められるべき」と述べてきたが、上記の見解との矛盾は、どのように考えているのだろうか? 馳議員にうかがいたいところだ。 10月20日に開かれる「 多様な教育機会確保法【ここまできた!!報...