休み、怠け、サボり、ぐーたら……その2

プレミアムフライデーは、今日で1周年らしい。定着していないと問題になっているらしいが、それでも経済産業省は継続する方針らしい。知らない人のために補足すれば、プレミアムフライデーとは月末金曜日に早めに退社してもらって、プレミアムな消費を喚起することだそうだ。

どこのアホぼんが考えた案か知らんけど、そもそも非正規雇用で時間給だったりしたら、労働時間が減ったら収入も減ってしまう。消費をうながすなら金をくれ、と言いたくなる。


もちろん、労働時間の規制であれば必要だ。しかし、現状でも、有給休暇があるのに、とらない人が多いという。2016年の労働者1人の年次有給休暇の取得率は49.7%だそうだ(「就労条件総合調査」厚生労働省)。お金が出て休める権利が確保されているのに、半分ちょっとも残している。もったいない。

あるいは、金も出ないのにサービス残業をする人が跡を絶たないのはなぜだろう。それは、残業を断っても仕事がまわる体制がなかったり、断っても不利益にならないという保障がないからだろう。

休みをとるには、休んでも不利益にならない条件整備と、休むことを許さない空気を生み出しているメンバーシップ型の雇用をあらためることが必要だろう。

●不登校の場合は?

前置きが長くなったが、これを不登校に置き換えたらどうなるだろう? 日本の義務教育の学校では、何日欠席しても、進級・卒業に影響をおよぼすことはなくなった。しかし、高校受験となると、いわゆる「内申点」の問題として、いまだに影響があるようだ。入学試験の結果だけではなく、出席日数が問われてしまう。一方で、通信制高校や単位制高校が増えて、不登校でも進学しやすくはなっているが、欠席日数が不利益になる状況は、いまだにあるのだろう。

文部科学省は、「不登校は問題行動と判断してはならない」という通知を出し(「不登校児童生徒への支援の在り方について」2016年9月14日)、教育機会確保法には、「不登校児童生徒の休養の必要性」という文言が入った(第13条)。これを高く評価する声も聞くが、言ってみれば、これではプレミアムフライデーと同じである。第一、休養の必要性を認めているのが不登校児童生徒だけというのは理解できない。年間30日以上欠席して初めて、休養の必要性が認められるということだろうか? それでは、有給休暇を消化している人に休養が必要と言っているのと同じではないだろうか。しかし、休養が必要なのは、むしろ欠席してはいけないと思い込んで登校し続けている人のほうだろう。

年間30日以上欠席しても不利益にならないための条件整備をするのであれば、まずは「内申書」の廃止から始めてはどうだろうか。もっと言えば、学歴によって人が振り分けられる社会をあらためていけば、休むことのできる条件は整備されていくと言えるだろう。

まだ、つづく

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